「家族の介護に時間がかかって、仕事を減らさないといけない」
「障害年金とは別に、使える制度はないのかな」
重い障害があり、日常生活でいつも介護が必要になると、本人だけでなく家族の生活にも大きな負担がかかります。
そこで知っておきたいのが、特別障害者手当です。
20歳以上で、在宅で生活しながら常に特別な介護が必要な人を対象とした国の制度です。
令和8年度の金額は月30,450円。
年額にすると365,400円になります。
ただし、障害者手帳を持っていれば誰でも受け取れるわけではありません。
ここ、かなり大事です。
どんな人が対象になるのか。所得制限はどうなっているのか。できるだけやさしく整理していきます。

特別障害者手当って、そもそも何?
特別障害者手当は、重い障害によって必要になる負担を少しでも軽くするためにつくられた国の制度です。
対象になるのは、20歳以上で、精神または身体に著しく重い障害があり、日常生活で常に特別な介護が必要な人です。
ポイントは、介護している家族に支給されるのではなく、障害のある本人に支給されること。
障害年金とも別の制度です。
「障害年金をもらっているから関係ない」
そう思ってしまう人もいるかもしれませんが、制度そのものが違います。
気になる場合は、最初から対象外だと決めつけず、市区町村の障害福祉の窓口で確認したほうがいいです。

いくらもらえるの?
令和8年4月からの特別障害者手当は、
月額30,450円です。
3か月分なら、
30,450円×3か月=91,350円
1年間では、
30,450円×12か月=365,400円
になります。
支給は原則として年4回。
2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月分までがまとめて支払われます。
介護用品や通院、移動、生活を支えるための費用。
一つひとつは小さく見えても、積み重なると結構な金額になるわけさ。
年36万円を超える制度なので、対象になりそうなら確認しておいて損はありません。

どんな人が対象になるの?
大きく分けると、見るポイントは3つです。

20歳以上であること
特別障害者手当は、20歳以上が対象です。
20歳未満の場合は、別制度の障害児福祉手当があります。
令和8年度の障害児福祉手当は月額16,560円です。

障害がかなり重く、常に介護が必要であること
ここが一番わかりにくいところです。
特別障害者手当は、
「障害者手帳1級だから受け取れる」
という制度ではありません。
実際の障害の状態や、日常生活でどれくらい介護が必要なのかを見て判断されます。
たとえば、
食事、着替え、排せつ、移動などの日常生活に大きな介助が必要だったり、複数の重い障害が重なっていたりする場合などです。
最終的には医師の診断書などをもとに審査されます。
なので、手帳の等級だけを見て「自分は対象外だ」と判断しないほうがいいです。

基本的には在宅で生活していること
特別障害者手当は、在宅で生活している重度障害者を支える制度です。
そのため、一定の障害者支援施設などへ入所している場合は対象になりません。
また、病院や診療所に継続して3か月を超えて入院した場合も支給対象から外れます。
ただし、住んでいる場所やサービスの種類によって「在宅」と扱われるケースもあります。
京都市では、有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウス、ショートステイなどは在宅扱いになる場合があると案内されています。
施設に入ったら全部ダメ、という単純な話ではありません。
ここは自治体に確認するのが確実です。

所得制限もある
もう一つ大事なのが所得制限です。
見るのは本人だけではありません。
本人・配偶者・生計を支えている扶養義務者の所得も関係します。
令和8年8月以降の基準では、扶養親族が0人の場合、本人の所得限度額は3,758,000円です。
給与収入に換算した目安では約5,372,000円です。
配偶者や扶養義務者の場合は、所得限度額が6,287,000円。
給与収入の目安では約8,319,000円となっています。
扶養する家族の人数によって限度額は上がります。
ただし、ここでいう「所得」は単純な年収ではありません。
医療費控除や障害者控除などを差し引いて計算するため、
「年収がこの金額を超えているからダメ」
と自分で決めつけないほうがいいです。
市区町村で計算してもらうのが一番確実です。

介護予防の立場から見ると、お金の制度も大事
介護予防というと、
歩く。
体操する。
筋肉を落とさない。
こういった話が中心になりがちです。
もちろん大事です。
でも、ぶっちゃけ生活を支えるお金も同じくらい大事です。
家族が介護のために仕事を減らしたり、外出の機会が減ったりすると、家族全体の生活が小さくなってしまうことがあります。
使える制度を知っておくことで、介護サービスを利用したり、外出の手段を確保したり、家族が休む時間をつくったりできる場合があります。
それは結果的に、本人の生活の質を守ることにもつながります。
「介護予防=運動だけ」ではないんです。
生活そのものを整えていく。
これも立派な介護予防だと思っています。

家族が確認するときは「もらえる?」より「対象になる可能性は?」
家族が役所へ相談するとき、
「うちの父はもらえますか?」
だけで聞くより、
「特別障害者手当の対象になる可能性があるか確認したいです」
と伝えるのがおすすめです。
そのうえで、
・年齢
・障害の状態
・日常生活で必要な介助
・現在の住まい
・入院や施設利用の状況
を伝えます。
必要な診断書や書類も教えてもらえます。
最初から全部そろえて行く必要はありません。
まず聞く。
それで十分です。

福祉制度って、まじでわかりにくいです。
名前も似ています。
障害年金。
特別障害者手当。
障害児福祉手当。
自治体独自の手当。
「何が何だかわからん」となるのも普通です。
だからこそ、自分だけで全部調べようとしなくていいと思っています。
区役所や市役所には、相談するための窓口があります。
対象になるか微妙でも大丈夫。
聞いてみる。
この一歩で使える制度が見つかることがあります。
まとめ
特別障害者手当は、20歳以上で、著しく重い障害があり、日常生活で常に特別な介護を必要とする在宅の人を支える制度です。
令和8年度は月30,450円。
年額では365,400円になります。
ただし、
・障害の状態
・入院や施設入所の状況
・本人や家族の所得
などによって支給されるかどうかが決まります。
障害者手帳の等級だけでは判断されません。
「うちは無理だろうな」
そう決めつける前に、一度自治体へ確認してみてください。
制度を知ることも、これからの暮らしを守るための準備の一つです。

Well Aging Support やわらぎでは、運動だけを見るのではなく、外出、生活習慣、家族との関わりなども含めて、無理なく続けられる健康づくり・介護予防を一緒に考えています。
京都市周辺で、
「最近、親の体力が落ちてきた」
「外に出る機会が減っている」
「家族として何をしてあげたらいいかわからない」
そんな小さな気がかりがあれば、「まだ相談するほどじゃないかな」という段階でも大丈夫です。
個人の方、ご家族、施設、地域団体からのご相談にも対応しています。
できることから一緒に整理していきます。


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